施行 平成19年11月10日
改正 平成21年10月31日
改正 平成24年12月2日
改正 平成27年9月9日
改正 平成28年10月15日
改正 平成29年10月21日

(名称)
第1条 本会は、財務会計研究学会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員が共同して、財務会計の原理・理論の研究とその発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年1回の会員総会の開催
(2)研究発表会の開催
(3)機関誌の発行
(4)その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業
(会員)
第4条 大学その他研究機関およびこれに準ずる機関において財務会計の原理・理論の研究に携わり、当該原理・理論に関する研究論文3篇以上を公表した者または研究単行本1冊以上を公刊した者であり、かつ、70歳未満である者は、理事会の承認を経て、本会の会員となることができる。
(名誉会員)
第5条 上記の会員が70歳に達したときは、名誉会員となることとする。
2.名誉会員は、第11条の役員になることができない。
(入会)
第6条 上記の会員および名誉会員の資格を満たした者は、資格要件の資料を添えて、理事会に申し込まなければならない。
(会費)
第7条 会員は、理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の年額は、会員総会の承認を経て決定する。
(退会)
第8条 退会を希望する者は、書面をもって理事会に申し出るものとする。
2.3年間以上会費を滞納した会員は、原則として退会者として取り扱う。
(復会)
第9条 会費未納により退会した者が復会する場合には、未納の会費を納入する。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を汚す行為をなしたときには、理事会は会員総会の議を経て除名することができる。この場合、除名の理由を機関誌に公表する。
(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名(東日本側 1名 西日本側 1名)
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)幹 事 若干名
(役員の選出)
第12条 役員の選出方法については、以下の通りとする。
(1)会長は、会員の中から理事の直接投票によって決定する。
(2)副会長は、会員の中から会長の指名により選出する。ただし、1名は理事の中から選出する。
(3)理事は、会員の選挙により選出する。ただし、1名は名簿より抽出する。抽出は前会長・前副会長の協議による。
(4)監事は、会員総会の決議により、前会長が委嘱する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、3年とする。
(会長)
第14条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.会長は、会員総会および理事会を招集し、その議長となる。
(副会長)
第15条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(理事会)
第16条 会長、副会長および理事は、理事会を構成し、会務を執行する。ただし、その代理人を出席させることはできない。
(監事)
第17条 監事は、本会の会計を監査し、その結果を理事会および会員総会に報告する。監事は、理事会に出席することができる。だだし、その代理人を出席させることはできない。
(幹事)
第18条 幹事は、会員の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の欠員と補充)
第19条 役員に欠員が生じた場合には、以下のとおりとする。
(1)会長に欠員が生じた場合には、欠員が生じた時点以後、副会長の協議により、理事の中から選出された1名の副会長が残任期間中、会長の職務を代行する。
(2)副会長に欠員が生じた場合には、会長の指名により選出する。
(3)理事に欠員が生じた場合には、次点者が繰り上がる。
(4)監事に欠員が生じた場合には、会員総会により委嘱する。
(5)幹事に欠員が生じた場合には、理事会により委嘱する。
(会員総会)
第20条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催する。
2.理事会が必要と認めたとき、または、会員総数の3分の2以上の請求があったとき、会長は、臨時会員総会を招集しなければならない。
3.会員総会の決議は、出席会員の過半数による。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月末日に終わる。
(会則の変更)
第22条 本会の会則の変更は、理事会または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を得て行う。
(その他)
第23条 その他細則は、理事会で別に定め、会員総会の決議を経て行う。

(附則)
1 この会則は、平成29年10月21日より実施する。
2 会員の会費は、年額5,000円、名誉会員の会費は、年額2,000円とする。ただし、名誉会員の会費は、平成24年度分より実施する。
3 理事の定員は、当面の間、8名(東日本側3名、西日本側3名、名簿抽出理事1名、前会長)とする。
4 会則第4条にいう「研究論文」についての取扱いは以下のとおりとする。
(1)共著の場合
共著の場合の換算は、1を共著者数で除する形で換算するものとする。なお、単行本の執筆を分担した場合には、分担章1章を1論文とみなすが、最終的には理事会の判断によることとする。
(2)次のものは、研究論文に含めないものとする。
修士論文、ワーキングパーパー、学会のproceedings、実務解説、受験解説、その他これらに準ずるもの
(3)公表は、紙媒体のもの及びWeb版のものを含むものとし、既刊のものとする。
5 本会の事務局は、東京都八王子市東中野742-1中央大学商学部吉田智也研究室内に置く。